大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鎌田貞雄の上告理由第一点について。

しかし乍ら、記録を精査するも、上告人は原審において所論事実を主張した形跡

を認め難く、所論は結局原審において主張のない事実を前提とするもので採るを得

ない。

同第二点について。

しかし乍ら、所論人証により、所論物件が本件取引当時において、必ずしも、所

論の価額を有したものと認めなければならないものではない。また、所論鑑定の申

請は原審最後の口頭弁論調書によれば、上告人においてこれを拠棄したものと認め

ざるを得ない。所論は畢竟原審がその専権に属する証拠の取捨判断に基いて為した

事実認定を非難し原判決に事実の誤認あることを前提とするものであつて、採用で

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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